土地家屋調査士業務
こんなときはご相談ください!
土地について |
- 土地の払い下げを受けたとき
- 一筆の土地を数筆に分けたいとき
- 数筆の土地を一筆にまとめたいとき
- 山林等を造成して宅地に変更したとき
- 登記簿の面積と実測の面積が違うとき
- 法務局備付けの地図が誤っているとき
- 境界石がなくなって境界が不明なとき
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建物について |
- 建物を新築したとき
- 建物を増築したとき
- 建物を改築したとき
- 建物を取り壊したとき
- 区分建物を新築したとき
- 建物を区分したいとき
- 別棟の建物を新築したとき
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そのほかにも不動産の登記のことや境界問題等でお悩みのときは、迷わずご相談
ください。
また当事務所では各種許・許可申請(農地転用、官民境界確定、開発許可等々の
官公署宛の書類作成) の手続き代行業務も取り行なっておりますので、ぜひご利用
ください。
道路管理者(国、都道府県、市町村)に道路
の改良工事の承認申請を提出しなければなりません。提出にあたっては、現状の測量図面、計画図、構
造物の詳細図等の添付が必要です。
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土地地目変更登記 |
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地目(田、畑、宅地、雑種地)を変更する登
記、農地(田畑等)を変更するときは先に農地法の規制を受けます。宅地以外の土地に家を建て、担保
を設定する場合、担保権利者(金融機関等)から宅地への地目変更を要求される場合が多く見受けられ
ます。地目に変更が生じた場合、土地所有者は1ヶ月以内に変更登記を申請する義務があります。 |
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土地分筆登記 |
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1筆の土地を2筆以上に分ける登記。分筆登
記の前提として、官民境界確定(道路等の官有地と民有地の境界を明確にすること、別途申請が必要)、
隣接地所有者の押印(実印)が必要な場合があり、費用、期間ともに多くを必 要とすることがあるので
注意が必要です。 |
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建物表示登記 |
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建物を新築したとき、所有者は1ヶ月以内に
表示登記を申請する義務があります。表示登記、保存登記(司法書士)、担保権等の設定登記(司法書
士)の流れで登記が行われ、借入金にて建築した場合、避けて通れませんが、まれに
未登記のままの家もあります。(家のキャッシュ買い、うーん、お金持ち) |
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