土地家屋調査士業務

Land and House Investigator

当事務所では、官公署への各種許可申請や登記関連の手続きも幅広くサポートしております。

こんなときはぜひご相談ください↓

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土地について

About Land

  • 土地の払い下げを受けたとき
  • 一筆の土地を数筆に分けたいとき
  • 数筆の土地を一筆にまとめたいとき
  • 山林等を造成して宅地に変更したとき
  • 登記簿の面積と実測の面積が違うとき
  • 法務局備付けの地図が誤っているとき
  • 境界石がなくなって境界が不明なとき
建物画像

建物について

About Building

  • 建物を新築したとき
  • 建物を増築したとき
  • 建物を改築したとき
  • 建物を取り壊したとき
  • 区分建物を新築したとき
  • 建物を区分したいとき
  • 別棟の建物を新築したとき
土地について
土地の払い下げを受けたとき
一筆の土地を数筆に分けたいとき
数筆の土地を一筆にまとめたいとき
山林等を造成して宅地に変更したとき
登記簿の面積と実測の面積が違うとき
法務局備付けの地図が誤っているとき
境界石がなくなって境界が不明なとき
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建物を新築したとき
建物を増築したとき
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別棟の建物を新築したとき

土地地目変更登記

田や畑を宅地に変更する場合や、金融機関から担保設定のために求められるケースで必要となる登記を申請代行します。

土地地目変更登記とは?
地目(田、畑、宅地、雑種地)を変更する登記、農地(田畑等)を変更するときは先に農地法の規制を受けます。宅地以外の土地に家を建て、担保 を設定する場合、担保権利者(金融機関等)から宅地への地目変更を要求される場合が多く見受けられ ます。地目に変更が生じた場合、土地所有者は1ヶ月以内に変更登記を申請する義務があります。

土地分筆登記

一筆の土地を二筆以上に分ける際の登記も対応可能です。官民境界の確定や隣接地所有者の承諾が必要なケースでも、手続き全般をご支援します。

土地分筆登記とは?
一筆の土地を二筆以上に分ける登記。分筆登記の前提として、官民境界確定(道路等の官有地と民有地の境界を明確にすること、別途申請が必要)、 隣接地所有者の押印(実印)が必要な場合があり、費用、期間ともに多くを必要とすることがあるので注意が必要です。

建物表示登記

新築時には1ヶ月以内の申請義務がある登記も、測量結果をもとに正確に手続きを代行いたします。

建物表示登記とは?
建物を新築した際、所有者は1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があります。表示登記、保存登記(司法書士)、担保権等の設定登記(司法書士)の流れで登記が行われ、借入金にて建築した場合、避けて通れませんが、まれに未登記のままの家もあります。

これらの申請や登記は、専門知識や関係機関との調整が不可欠であり、個人で進めるには大変な労力と時間を要します。
「自分の場合、どんな手続きが必要か分からない」というご相談からでも承ります。

このほかにも不動産の登記、境界問題等でお悩みの際、ぜひお気軽にご相談ください。

また、弊社では各種許・許可申請(農地転用、官民境界確定、開発許可等々の官公署宛の書類作成)の手続き代行業務を取り行っておりますので、ぜひご利用ください。

大西測量登記事務所
(TEL:0773-78-4169)